消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。 消防用設備等は、特殊なものであり、 消防用設備等についての知識、技術のない人が点検を行っても、不備欠陥を指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。 そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることができることとされています。
点検の内容と期間
消防用設備等の種類などに応じて、次のように定められています。
機器点検 | 6ヵ月に1回以上 |
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総合点検 | 1年に1回以上 |
点検実施者
防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
延べ面積300u以上のデパート、ホテル、病院、飲食店、地下街などの特定防火対象物や工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などの特定防火対象物以外で消防長又は消防署長が指定したものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行うこととなっています。
上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます。
点検の実施
点検実施者と日時、手順などを打ち合わせます。
建物内の人々や利用者に点検の実施予定を知らせます。
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